正しい武道で心身共に鍛えて「真の日本人」になろうという活動を一般社団法人 武道振興会は続けています。日本建国がなされた神代から伝承されてきた古来の「武道」を、我国の唯一の文化遺産と位置付け、「駒(こま)と剣(つるぎ)」の道の保存と振興活動を行うため武道振興會は設立されました。「駒」活動事業は倭式騎馬會として平安鎌倉武士が乗った日本之馬(業界内では和種、当会では和駒と呼んでいます)の飼育、和式騎馬術の再興や流鏑馬活動を行っています。また「剣」活動事業は古流である鹿島神傳直心影流、居合道の無雙直傳英信流、そして抜刀道斬法術に分かれ、それぞれ活動しています。
源平時代から人馬一躰といわれ、「武士が乗馬する時は、必ず太刀、弓矢を携へる」という鉄則がありました。この風習は、平安時代から、室町時代を通じて守られてきました。武士は必ず馬に乗れなければならず、馬上で弓、太刀、槍、薙刀が自由に使いこなせて、はじめて武士(もののふ)と呼ばれました。
剣、弓矢、馬は、日本の神代から大切にされてきました。やがて、この三器は侍の必需品になり、日本人は国を守るため、主、家族、友を守るための戦いで使用してきた三つの武器を美しいものに精華させたのです。
この「武士(さむらい)」を目指す道を武士道とも武道ともいいます。今日の日本は、この道を忘れ、進む道を失っています。何とか、今日の日本が武士(もののふ)の道を思い出し、自分達のアイデンティティが確認できればと考えます。
昔、剣術は自分の身を守るため、主君を守るため、敵を斬って殺すことから始まりました。それが足利幕府ができ、室町時代のような安定した時代が続くと、剣術を体系づけてもっと精神的なものにしていこうという動きが現れました。今でいう古流剣術ができたのです。東の鹿島七流派、関西から京の八流派ができあがりました。東国武道の原点は、武ノ神様を祭っている鹿島神宮であり、香取神宮です。
戦国時代には命に関わる問題となり、武は盛んになりました。ところが、江戸時代のような平和な時代が長く続くと、真剣は木刀や竹刀に変わり、ひとつであった剣の修業法が、形が中心になった古流剣術から竹刀剣術、試斬剣術である抜刀術、天井の低い室内でも剣を振り回せる居わりから斬り抜く居合術へと分かれていきます。やがて殺人剣術は、精神性をいれて剣道になり、活人剣といわれ、竹刀を用いて鍛錬する道が主になったのです。
私達は、それを元の剣之道の姿に戻す努力をしています。古流の形を体で習得して、それが実際に斬れるか確認作業します。打合剣術で、宮本武蔵の言った「観の目」を育てます。「観の目」とは、相手の心の動き、体の動きが、事前に見える予知本能を育てることです。
武士階級が存在していた当時、日本民族の中で世界的水準に達している最も優秀な人達が武士の嗜みとして、武芸之道に身を置き、この世を生き抜くため命を賭け、創意工夫して「剣之道」を究めたのです。当時の日本最高の人材が、必死三昧で創りあげたこの文化遺産を滅ぼすわけにはいかないのです。今日、文武両道のバランスがとれた大和民族を代表する人材は、実力主義のスポーツ界やオリンピック種目である柔道、全国区の剣道、テレビで中継される大相撲、そして格闘ブームで湧く空手という武道種目を選択はするが、地味な古武道には魅力を感じない。それでいいんだという古流の先生も多い。しかし、古武道は骨董品になってはならない。どんな時代でも武道でなければならない。この事が今日の古武道界の悩みでしょう。これからの我々の活動は、優秀な若者達の間で今日の環境でも「生きた古武道」として魅力ある世界にしていかなくてはいけないと思います。
武道振興會では、分解した武之道が大きな気持ちでひとつにまとまり、精神的な武士の道を悟れるような環境をつくれればと思っています。この流れを海外にも理解しやすく紹介していくために、THE SAMURAI-BUSHIDO SOCIETY と名をうって、新渡戸稲造の考える「武士道」やトム・クルーズが熱く思う「サムライ」心を想い活動しています。
古流剣道は、大きく分けて二つに分かれます。屋外、いわゆる戦場で甲胄着用して、剣、槍等使うものから、平和な時代に甲胄を着ないで斬り合いをした「剣術」と、屋内の中でも抜き打ちで斬る「居合術」に分けられます。
剣術は、神代からの太刀術から、鹿嶋流の松本備前守とその弟子、上泉伊勢守が集約したものが原点になり、居合術は林崎甚助という武士が松本備前守からの流れを塚原ト伝に学んだと言われる「鹿島の一之太刀」から編み出した剣法といわれています。この居りからはじまる剣法は、無雙直傳英信流、神道夢念流、夢想神伝流等の流れに分かれていきます。
武道振興會では、これから日本を担っていく人達が、日本人の原点、大和魂を知るため、日本刀の扱い方、斬法術、日本の馬の乗り方、馬上で弓矢を引いたり、太刀(たち)、長物(ながもの)を用いる馬上武芸を研究して一人でも多くの人達にこの伝統を受け継いでいきたいと熱く思い、剣(つるぎ)と駒(こま)を課題に武芸十八般の修得を理想に活動しています。
■ 流鏑馬と馬上武芸の原点—騎馬術(倭式騎馬會)とは
武道の原点は騎馬術。日本にいた在来馬(当会では「和駒」と呼ぶ)を乗りこなして、丹田をつくり武の基を探求する会を発足しました。「和駒の習性」「武術の理合」「古の武人達が悟った方法を書き記した伝書や古絵巻」と「今日の各分野の専門家の知識」や「職人達の知恵」の五つの尺度で「古来の武」の輪郭を描いていきたい。
武士は、日夜、乗馬術・弓術・剣術修業に励み、その成果は騎馬術から、長い年月の間に神に奉納する姿、神事「うまゆみ」(漢字では騎射と書く)となり、やがて武士が武勇を尊ぶ流鏑馬(やぶさめ)と呼ばれるようになりました。倭式騎馬會は、どこの流儀にもとらわれず、日本古来の騎馬術や騎射術を伝承し、武の源を追求して流鏑馬行事を定着されるために創立されました。この日本の文化遺産を守り、次世代を担う青少年に正しく継ぐ啓蒙活動をおこなっています。
流鏑馬の起源と歴史は神代からはじまっています。「流鏑馬」は、馬に乗って走りながら鏑矢を射放って、三枚の板的を射当てる騎射です。起源は六世紀にさかのぼり、第二十九代欽明天皇の御代に、国の内外が乱れたので、これを平定するため、天皇は豊前国宇佐の地に神功皇后と応神天皇の二柱を祀られ、神前において天下泰平、五穀豊穣を祈られ馬上より三個の的を射られたのが、当初、「矢馳馬」と呼ばれやがて「うまゆみ」、後に流鏑馬になったとも伝わります。天武天皇が「馬的射」をはじめたと「日本書記」に記されています。奈良時代以前にみられる歴代天皇は、神事流鏑馬(うまゆみ)の振興に力を入れ、全国的にひろがりました。たとえば、信濃国諏訪大社に残っている祭事等を記述した文書の中に、八〇一年、坂上田村麻呂を征夷大将軍とした東夷征伐軍に参加した官兵が、奥州の地で大和の儀式として流鏑馬神事の妙技を披露して邪賊退治のため、全軍の士気を鼓舞したという話が伝えられている。
十一世紀の平安時代になると、白河上皇が鳥羽殿の馬場で、初めて「流鏑馬」をご覧になったという文献『中右記』に残っており、宮廷行事でありました。「馬に乗って鏑矢を射流す」ということから「流鏑馬」という字が当てられたと伝わっています。それ以前は全て騎射(うまゆみ)と呼ばれていました。
その後、第五十六代清和天皇は、流鏑馬に深い関心を示され、自ずから射手となって流鏑馬の奉納に参加されました。
第五十九代宇多天皇は時の右大臣源能有公に命じて弓馬の礼をつくり、「弓馬の礼法」が制定されました。しかし、長い騎射術の歴史は、再三の社会不安で絶滅状態になり、現在新しい形で続けられています。しかし、当会は故実を掘り起し、その古式流鏑馬の姿を再興しました。平安・鎌倉時代の公家武家が乗っていた和駒を使って日夜修練しています。
■ 剣法の原点—鹿島神傳直心影流とは
武道こそ、今日の日本で唯一残った文化遺産でしょう。日本民族のエリート集団、武士階層での優秀な人材、今でいうとイチローや松井秀喜両選手の様な士(もののふ)が、命を賭けて必死三昧で創り上げた美学になったのです。
神代から、直刀だった太刀(たち)は美しいソリをもった剣(つるぎ)に進化して、剣術は武の神様—武甕槌神(タケミカヅチノカミ)を祭っている鹿島神宮から発しました。国摩真人(クニナツノマビト)が武神から授かった大和の剣筋は、五百年前に松本備前守という天才武人によって鹿島神傳直心影流という剣法にまとめあげられました。
当流は宗家制度ではなく、流派皆伝、実力主義の道統制度の伝統であり、十五人の実力者達がこの剣を磨きあげ進化させました。現在の古武道の剣術の大半はこの剣法から出てきています。剣道の間合、気合、呼吸、手の内、目付は、直心影流の基本形—法定之形に凝縮されています。法定の基本を木剣で学ぶと法定之裏ー刃挽之形を真剣で修めます。又、山岡鉄舟翁も「この形の修業さえあれば修禅も必要ない」といわせる程の丸橋之形も存在するこの流派。
当流二代上泉伊勢守は、袋竹刀を考案して稽古中に極力修業者の負傷を減らす努力をしました。八代道統者長沼は、防具を初めて発明して、近代剣道の礎を創った。十三代男谷静斎は、江戸時代の武道館、講武所の頭取として武道界に君臨して、平和な時代の武心を鼓舞して明治維新を実現させた人材を育てました。十四代榊原健吉は、兜割で当流の実力を見せた剣術の原点です。
現代、鹿島神宮の池—御手洗池(みたらしのいけ)畔に当流の山田次朗吉先師と一橋剣友会が建てた石碑と大西・早川両師が中心に建てた石碑が二つ建っています。近代剣道の原点でもあり、古武道の中心でもあった消えつつある剣法—鹿島神傳直心影流を日本に残すため武道振興會でまとめあげた書『鹿島神傳直心影流』を出版しました。
古流剣道や武史に興味のある方、及びに剣道高段者には必読書であります。
是非、購買したい方はインファス・パブリケーションズ(書籍販売 TEL. 03-5786-1002)に連絡ください。
■ 日本刀を用いて武の理合と日本の作法を知る ー 居合抜刀道の無雙直傳英信流とは
昔から、剣之道は、鹿島七流京八流といわれ、京八流は治承年(一一七七〜一一八〇)京都に移り住んだ鬼一法眼(きいちほうがん)を源に、鞍馬(くらま)の八人の僧からはじまり、義経や義貞やがて楠木正成、山本勘助等に伝わったとされる。東国の武の七流派は、常陸国鹿島神宮の祝部(はふりべ)国摩真人(クニナツノマビト)が源とされる。鹿島で培われた武という思想は「生と死の狭間で育った極意で、極限の場で活かされる心身の在り方の秘訣を探求する事」である。行往坐臥、いかなる場合においても、瞬時に刀を抜き放ち敵を制する技術が求められる。江戸時代中期になると武術が武道として発展し、精神が重視され日常の修業にも居合の理を取り入れる。「人間完成の道徳概念」に基づく居合道、そして武士道として定着。居合とは立合いに対する言葉で「抜刀術」「抜刀法」「鞘の内」「居合術」と称せられ、今日では居合道の名に一定された感がある。敵の不意の攻撃に対して直ちに居合せ抜刀し、鞘放れの昔から「抜けば剣道、差せば居合」と言われる。生死を抜刀の一瞬にかける居合道の修行は、死生一如、動静一貫の修養の道となり、敵を仮想して刀の使用方法を厳格な作法のもとに錬磨する最も伝統的な武道である。この剣の修業は、幽玄な境地にまで発展して心身錬磨の道となり、敵を仮想して刀の使用方法を厳格な作法のもとに錬磨する最も伝統的な武道である。我々の先達養の大道である。我々の先達の苦心と研究の結果、完璧な形に創り上げられた日本民族独特の精神修養の奥義である。居合道の武具は日本刀一振なので、極めて真剣に行われ精神の統一と集中力を高め、単独練習から「相手」のある練習、即ち「形」となり柔となり無刀の境地にまで進む。居合道は社会が落ち着いてきて室町期に林崎甚助が鹿島流の影響を受けて開いた。その後色々な後継者によって多数の流派に分岐したが、当会はその中でも居合術中心の無雙直傳英信流を修業している。現在、東京士魂会を創立して居合術活動を行っている。
■ 日本刀の醍醐味、抜刀斬法術とは
やがて形稽古の居合術や古流剣術だけでは満足できず、試し斬りの境地に修業者は入る。当会は巻藁、畳、竹等を日本刀で斬る修業をしている。抜刀道は剣道の原点「斬る」という斬法術で、刃筋に体全体を集中させることである。この修業活動は、現在、当社団法人内の新東京剣友會で行っている。
当会では毎年一度、修業の成果を発表する場として、明治神宮の武道場の至誠館で居合抜刀道大会を開催している。全国から居合抜刀道を修業する師範達が集い、道の研究をする。大会は二部に分かれ、一部が各道場の代表者が奉納演武を行う。
二部は抜刀術を志す若き剣人達を育成するため巻藁を試し斬る競技大会を行っている。
■ 役 員 一 覧
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(令和2年4月1日現在) |
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代表理事 |
会 長 |
森 顯 |
理事 |
副会長 |
菅野茂雄 |
理事 |
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松本 茂 |
理事 |
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鶴田泰久 |
理事 |
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松本ゆき子 |
監事 |
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治田秀夫 |
監事 |
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篠﨑雅弘 |
■ 一般社団法人武道振興會 定 款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人武道振興會と称し、英文では、THE SAMURAI-BUSHIDO SOCIETYと表示する。
(事 務 所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 当法人は、日本古来の武道を通じて、先代達が創ってきた流派の伝統を守り、古流剣術、柔術と古式騎馬術の普及と正伝の継承に努めると共に、実践指導の啓蒙活動により、次なる世代へ精神と技を伝承する使命を持ち、日本文化の伝統である武道の保存と振興活動を行う事により、現代武道の発展に寄与する事を目的とする。
(事 業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.日本の文化遺産としての古武道の普及・発展及び振興させる事を目的とする事業
2.古武道に関する古剣術(居合術、斬法術、韜剣術)と騎馬術(流鏑馬に代表される騎射術、騎馬太刀術、馬上槍術や薙刀術等の馬上武芸、日本在来馬の育成や調教)の修練と修得による啓蒙活動及び行事公開(演武)を目的とする事業
3.古武道を通じて国民の心身の向上に寄与し、豊かな人間性を涵養する事を目的とする事業
4.古武道に関する調査研究並びに道具の収集及び研究を行う事業
5.古武道に関する書籍、雑誌の企画、出版を行う事業
6.古武道に関するデジタルコンテンツ(テキスト、音声、映像)の制作及び配信を行う事業
7.前各号の事業の他、当法人の目的を達成するために適当と認められる事業
第3章 会 員
(法人の構成員)
第5条 当法人は、当法人の事業に賛同する個人または団体であって、次条の規定により当法人の会員となった者をもって構成する。
2 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって法律上の社員とする。
1.正 会 員 当法人の目的に賛同して入会した個人または団体
2.賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人または団体
3.名誉会員 当法人に功績のあった者または学識経験者で社員総会において推薦された者
(会員の資格の取得)
第6条 当法人の会員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員は社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
1.この定款その他の規則に違反したとき
2.当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
3.その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1.第7条の支払義務を半年以上履行しなかったとき
2.総社員が同意したとき
3.当該会員が死亡し、または解散したとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員がその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 社員総会
(構 成)
第12条 社員総会は、全ての正会員をもって構成する。
(権 限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
1.会員の除名
2.理事及び監事の選任または解任
3.理事及び監事の報酬等の額
4.計算書類等の承認
5.定款の変更
6.解散及び残余財産の処分
7.その他社員総会で決議するものとして法令または本定款で定められた事項
(開 催)
第14条 定時社員総会は、毎事業年度の終了後3ケ月以内に開催し、臨時社員総会は、その必要がある場合に開催する。
(招 集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
(議 長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事とする。
(議 決 権)
第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
第18条 社員総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
1.会員の除名
2.定款の変更
3.解散
4.その他法令で定められた事項
(議 事 録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事並びに監事は、前項の議事録に記名捺印する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第20条 当法人に、次の役員を置く。
1.理事3名以上
2.監事1名以上
2 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また、代表理事以外の理事2名を副会長とする。
3 会長、副会長以外の理事が居る場合は、そのうち1名以上を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、社員総会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等以内の親族その他財務省令で定める特殊の関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、法令及び本定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及び本定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 業務執行理事は、別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任 期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠又は増員により選任した理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
3 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
4 補欠により選任した監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(報 酬 等)
第25条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定
した額を、社員総会の決議を経て報酬等として支給するこができる。
(取引の制限)
第26条 理事は、次に掲げる場合には、社員総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
1.理事が自己又は第三者のために当法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき
2.理事が自己または第三者のために当法人と取引をしようとするとき
3.当法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において当法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき
第6章 名誉会長及び顧問
(名誉会長及び顧問)
第27条 当法人に、名誉会長1名及び若干名の顧問を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、会員の中から、社員総会において任期を定めた上で選任する。
3 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
(名誉会長及び顧問の職務)
第28条 名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第29条 当法人の事業年度は年1期とし、毎年1月1日から12月31日までとする。
(事業報告及び決算)
第30条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
1.事業報告
2.貸借対照表
3.損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され、または承認を受けた書類のほか、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の処分制限)
第31条 当法人は、剰余金の分配を行わないものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第32条 本定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第33条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第34条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第35条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第10章 附 則
(設立時社員)
第36条 当法人の設立時社員の氏名は、次のとおりとする。
設立時社員 森 顯
設立時社員 篠﨑雅弘
設立時社員 田中幸治
(設立時理事及び設立時監事)
第37条 当法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 森 顯
設立時理事 篠﨑雅弘
設立時理事 田中幸治
設立時監事 治田秀夫
(設立時代表理事)
第38条 当法人の設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時代表理事 森 顯
平成23年11月4日
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